不動産の仲介手数料について
不動産における仲介手数料とは、客の土地や家等の買主を見つけて売買したり、賃貸のケースでは客の希望の物件を探して見つけてくれた時に不動産会社に支払う報酬のことです。
他に媒介報酬とも言われる事もあります。
手数料は、法律で上限が決められています。
その上限を超えない範囲の中においてであれば、手数料は不動産会社が自由に決めることが出来ますが、一般的には上限いっぱいに設定されるケースがほとんどです。
最近では手数料を減額したり、もしくは無料にする業者もあります。
宅建業法の第46条では、宅健業者が受けることのできる報酬額は、国土交通大臣が定めています。
仲介手数料はあくまでも成功報酬という事ですので、売買や賃貸の取引等が成立しない限りは手数料を請求することは出来ません。
さらに、契約が無効になった際や取り消しとなった際にも、手数料を支払う必要はありません。
尚、宅地建物取引業の免許を持っていない業者が仲介手数料を請求することは違法になります。